訪問看護のしくみ
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
かかりつけの主治医の先生がいらっしゃる場合は、直接主治医の先生にご相談頂くか、直接当ステーションまでご相談ください。
また、かかりつけ主治医の先生がいらっしゃらない場合は、直接お申込み、ご相談いただくこともできます。
医療保険で訪問看護を利用する場合
どなたでも訪問看護がご利用いただけます。ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。
介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定が前提です)
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
訪問看護を必要とする方の状況に応じて、介護保険又は医療保険の双方で対応できます。
- 介護保険:利用者様の選択により提供され、訪問回数は、ケアプランにより決定されます。
- 医療保険:週3回までのご利用となります。
(但し、厚生労働大臣が定める疾病等についてはこの限りではありません)
訪問時間は、特別な場合を除き30~90分となります。
自立と判定された方でも当事業所の規定料金でのご契約にてご訪問いたしますのでご相談ください。